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コロナにより売上減少している方への持続化給付金の速報

2020.04.27 コロナ給付金等

4月7日の閣議決定により、新型コロナウィルス感染症を防ぐため、皆様で乗り越えていくために国が給付金制度を行うことになりましたが本日4月27日より、具体的な内容が速報として公開されています。新型コロナウィルス感染症により売上が減少している個人(フリーランス)、法人の皆様は、こちらの給付金制度をご活用いただき、新型コロナウィルス感染症という災害を乗り切って頂きたいと思います。
申請や必要書類を用意することが難しい方については、当社でもサポートをさせていただいておりますので、お気軽にお問合わせください。

【持続化給付金とは?】

新型コロナウィルス感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていた だくため、事業全般に広く使える給付金となります。

【補助金額】

法人は200万円まで、個人事業者は100万円まで
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限

【補助対象】

資本金10億円以上の大企業を除く、 中堅・中小法人、個人事業者を対象
(医療法人、農業法人、NPO法人など、 会社以外の法人についても幅広く対象)

【持続化給付金の申請手順】

①持続化給付金ホームページにアクセス
②申請書ボタンを押す艇、メールアドレスなど入力
③メールアドレスの確認、マイページの作成
④法人などの基本情報、売上額、口座情報(通帳の写し)
⑤必要書類を送付
・2019年の確定申告書類の控え
・売上減少となった月の売上台帳等の写し
⑥必要送付
⑦結果:通常2週間程度で、給付通知書を発送/ご登録の口座に入金

【要件】

宣誓・同意事項のチェック
給付対象要件を満たしていること(満たしていない場合は電子申請で先に進めません)
(1)2020年4月1日時点で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満もしくは常時使用する従業員数が2,000人 以下
(2)2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少 した月(対象月)が存在すること
必須入力事項及び証拠書類等の内容が虚偽でないこと
不給付要件(給付対象外となる者)に該当しないこと
(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に 係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が 判断する者
事務局及び中小企業庁長官の委任した者が行う、関係書類の提出指導、事情聴取、 立ち入り検査等の調査に応じること
不正受給が判明した場合には、規定に従い給付金の返還等を行うこと
暴力団排除に関する誓約事項に同意すること
持続化給付金給付規定(中小法人等向け)に従うこと

(参考サイト)
https://www.meti.go.jp/covid-19


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